活動概要

一般社団法人日本リユース機構(JRO)の誕生経緯

平成18年 PSE(電気安全保安法)施行の際に経済産業省より依頼を受け、リユース業界の声をまとめる窓口として設立された団体です。

PSE後もリユース業界の健全な成長促進を目的とし、業界の内と外の双方に対し全国のリユース・リサイクル企業、中央省庁と連携を取りながら活動を行っております。

JROの主活動

(1)日々のリユース活動が事業者を核に円滑に行われるよう日常的なサポートと、(2)ESGに配慮した業界基盤整備のため中長期的視点での活動を行っております。
(1)

リユース事業者の活動支援

事業者の日常業務を支援し、リユース活動の円滑な運営をサポートします。

(2)

社会とリユース業界の発展支援

ESGに配慮した業界基盤の整備と社会全体のリユース促進に取り組みます。

(1) リユース業者の定常的な運営支援

コスト削減、店頭顧客の愛顧、社会からの支持を獲得
カテゴリ施策顧客愛顧収益寄与ブランド力
店頭販促活動への活用による顧客支持の獲得
リサイクル手続きにかかる業務時間の削減
回収リユース全量リユースへの取り組み・実績による信頼・交渉力向上
リサイクル料・券発行手数料の削減
設置・回収大型冷蔵庫などの配送リードタイム短縮
設置と回収をセットで行うことによる効率化

日本リユース機構の具体的な取組

リユース業界外部へ向けた安心・安全リユースサービス

1

事業者向けのリユースサービス

企業活動で出る再利用可能な廃棄物のリユースへの還流

2

家庭向けのリユースサービス

過程にある再利用価値の高い、退蔵品、廃棄物のリユース

3

一般消費者への業界取り組みの発信

リユースが三方よしの時代に合った考え方であることを周知、活用を促す

リユース業界内部へ向けた事業支援スキーム(JRO会員向け)

4

リユース案件獲得支援

大量のリユース可能品の処置に困る企業とJRO会員のマッチング、事業構築

5

会員間でのリユース商材の売買マーケット提供

商材カテゴリ、事業エリアを網羅するJRO会員の中で商材を融通する

6

コンプライアンス遵守の価値観・機構構築

法令伝達、教育、商品トレース、評価制度、不適応事業者の監視、適正な競争の促進

JROの関わりのある主要省庁

震災支援におきまして、経産省 情報通信機器課、環境省 リサイクル推進室、消費者庁 取引対策課へは、既に当取り組みについての連絡・通知を行いご理解を頂いております。

コミュニケーション先となる主要省庁

省庁部署関連法
経済産業省情報通信機器課
環境リサイクル室
家電リサイクル法
環境省廃棄物・リサイクル対策部
リサイクル推進室
小型家電リサイクル法
各廃棄物処理法
消費者庁取引対策課特定商取引法(訪問買取)
警察(県警)熊本県警察本部 生活安全部
生活環境課
古物営業法

JROの参画する中央省庁委員会

省庁部署
経済産業省産業構造審議会製品安全小委員会 家電リサイクル法委員
家電リサイクル普及検討会委員
環境省使用済み製品等のリユース促進事業研究会 委員

JRO取組み事例

取組み施策今期活動方針・目指すべき事柄JRO会員の皆様へのお願い
製造/小売業界からの法人リユース<既存案件>家電・一般家庭家具トレーサビリティシステムの構築会員独自の店舗営業
要講に対するリユース案件引受
<既存案件>JOIFA全国展開時の分担割り振りサービス品質の担保
要講に対するリユース案件引受
新規案件の獲得会員間情報共有システムの構築各エリアでの大規模案件獲得営業
会員間での情報共有
要講に対するリユース案件引受
家庭からの動産リユース遺品整理案件の獲得他団体との差別化
JRO規格の推奨契約書、見積書の利用
市町村への許認可取得活動
会員間での情報共有
要講に対するリユース案件引受
その他不用品整理案件の獲得会員情報共有システムの構築市町村への許認可取得活動
会員間での情報共有
要講に対するリユース案件引受
一般家庭への高品質なリユースサービス提供のための知識獲得e-learning、講習会
会員間での資格にまつわる認識合わせ
各社社内での知識水準の向上
8月中に1社1人の合格者
JRO体制強化会規・ルールの整備現状を考えて今後の展開の為に行政に出せる会規(8月末改訂版)会費の変更
統一メールアドレスの使用
IT武装による会員間連携強化・効率化システム化
対外認知度の向上中央省庁・自治体とのつながり強化
メディアへの積極的露出(広報担当の設置)
JRO統一グッズの使用
コンプライアンスの順守徹底
店舗運営支援電気代、監視カメラ、消臭剤、薬剤

リユース推進の意義

リユースは、環境保全上の効果(CO2削減・廃棄物削減)のみならず、地域活性化への期待が高まる一方、産業としては循環産業として健全なビジネス市場形成が求められています。

循環型社会形成推進基本法においてリユースの推進が求められている

  • 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)において、リサイクルよりも優先順位が高いとされている発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)については、その進展については十分に明らかになっていない。
  • リユースの推進により製品寿命が延び、ライフサイクルで見ると、CO2等の温室効果ガス排出量の削減、廃棄物発生等の削減による循環型社会形成に寄与するものである。

循環産業として期待されるリユース産業

  • 平成25年5月に閣議決定された第三次循環型社会推進基本計画において、リサイクルより優先順位の高い2R(リデュース・リユース)の取組がより進む社会経済システムの構築が必要とされており、特に、リユースは主要な循環産業の一つとして位置づけ、リユース品が広く活用されるとともに、リユースに係る健全なビジネス市場の形成を進めていくよう取組を進めていくことが求められている。
  • 人の手から、人の手へ、ローカルな流通においては、地域循環圏の形成においてもリユース産業は貢献することが期待される。

リユース市場規模

年々拡大傾向が続き、昨年時点で市場規模は把握できているだけで3兆円以上とされております。

リユース市場規模は3兆円以上、拡大傾向が続く

  • リユース品の市場規模(国内最終需要ベース)は3兆1千億円以上。自動車、バイクを除いても1兆1千億円。BtoB、海外輸出も含めるとさらに拡大。
  • 民間企業の推計では年々拡大している。

※同等市場規模の例では、医療機器市場(3兆2千億円)、ホテル・旅館業(3兆7千億円)等があげられる

リユースの利用者は「若い人」が中心

  • リユース品の利用者を年代別に見ると、売却・購入のいずれも若い人(10〜30代)が中心のマーケット。
  • 近年は、インターネットを通じた流通(インターネット販売、ネットオークションなど)が拡大している。

出典: 環境省「平成27年度使用済製品等のリユース促進事業」報告書

リユース品を取り扱う事業所数・従業員数

全国で事業所数が約2万2千、従業員数は約11万人。

※商業統計の品目分類のうち、中古品小売業(骨とう品を除く)、中古電気製品小売業、古本小売業、自動車中古部品卸売業、中古自動車小売業の5つの分類を集計

リユース品を取り扱う事業所数は約2万2千事業書、約11万人が従事

従業員数は、臨時雇用者を含めない集計であり、その数はさらに増える。

リユース推進に向けて解決すべき課題

時代の変容の沿った消費者が安心して利用できるリユース環境のため新たな法整備が必要とされております。

リユースの推進は国内産業の活性化とともに消費意欲を向上させ、社会的弱者への支援に繋がる

  • リユースの推進は国内産業の活性化、雇用創出とともに、消費者においては、リユース品の売却においては収入を得ることになり、消費活動を活発化させる。
  • また、リユース品を利用する人の中には社会的弱者も少なくなく、健全なリユース市場の形成は、これらの支援にも繋がる。

官公庁、企業・事業者においてもリユースによるコスト削減が期待される

  • 官公庁、企業・事業者においてもリユースによるコスト削減が期待される。
  • 官公庁、企業・事業者においても、不用品排出の際にリユースの活用を通じてコスト削減が図られ、また必要な製品の購入の際にリユース品を購入することで支出削減が可能。

しかしながら、一般消費者においてリユースがまだまだ定着しておらず、拡大の余地がある

  • 過去1年間にリユース品を購入した人、売却した人は3〜4割程度。利用していない人が6割以上を占めている。相対的には、若い世代(10〜30歳代)の利用が進んでいるが、それでも半数は利用していない。(環境省アンケート調査)
  • リユース推進においては、リユース品を購入する人、売却する人のそれぞれの裾野を広げていくことが必要。
  • 各リユース事業者の努力・工夫によって、利便性は高まっているが、リユースを利用しない理由として「安心して利用できない」という点が挙げられる。

一般消費者が安心して利用できる、健全な市場形成が求められる

  • リユース推進において関係する法令として、古物営業法の他、廃棄物処理法、各種リサイクル法が関係してくるが、リユースを推進するための法律ではないため、一部グレーゾーンが発生し、違法・脱法的な業態が発生しており、問題となっている。
  • 違法な廃棄物回収業者、違法な遺品整理業等が、リユースを偽装し、社会的な問題となっている。これらの事業者を排除し、消費者が安心して利用できる環境整備が必要である。

リユースの推進に向けて優良・適切なリユース事業者の育成に向けた法整備が求められる

  • 既存の法体系(古物営業法、廃棄物処理法、各種リサイクル法等)だけでは、カバーできないため、優良・適切なリユース事業者を育成するため、違法・脱法行為を行う事業者を排除するための、新たな法整備が求められる。